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摘発されて行政処分を受けた悪徳業者4社

これまで摘発されて行政処分を受けた悪徳業者4社で、そのうち2社は登録解除。残りの2社は現在進行形で新規ファンド募集停止の状況が続いています。

ソーシャルレンディング業者の摘発事例

ソーシャルレンディング業者の摘発事例

ソーシャルレンディングはこれまで4社が摘発されて行政処分を受けました。
摘発事例の内容は、ファンドの監視・監督問題と集めた資金をルール通りに管理しない不適切運営です。
処分の内容は業務改善命令、業務停止、登録取消の3パターンがあり、複数の処分を受けた業者もいます。
行政処分を受けた4社は、いずれも多数のファンドで投資家に損失を出させる事態に発展し、復活を遂げた事例はありません。
摘発された理由、処分の内容などを詳しく紹介します。

みんなのクレジット


みんなのクレジットは2017年3月と8月の2回行政処分を受けています。
1回目は金融庁から金融商品取引法、2回目は東京都より貸金業法違反による処分です。
ソーシャルレンディング業界で初の業務停止命令を受けるなど、2017年当時は異例の厳罰処分が下されました。
多岐にわたる悪質な内容だったため、テレビニュースをはじめ多くのメディアが報道し大きな注目を集めるとともに、ソーシャルレンディングのイメージを大きく損ねました。

1回目の摘発

処分日時:平成29年3月30日

内容

大項目では、誤解させる表示をした行為と投資者保護をしていなかった2つの違反がある
複数のファンドに投資しているように見せかけて、甲グループに依存した投資を行っていた
不動産若しくは有価証券の担保があると表示していたが担保の大半は甲グループの未公開株だった
担保設定を表示したファンドの一部で担保設定すらされていない物も確認された
金融庁の検証した既に償還された17本のファンドの原資の内、10本は他の償還期限が到来していないファンドの資金が償還金に充当していた
キャッシュバックキャンペーンの原資は甲へ貸し付けたファンド出資金が当社に還流して充当されていた
代表が甲の社員に指示を出して代表の預金口座及び自身の債権者に送金させていた
甲グループは毎月多額の損失を出していることを認識していた中で新規募集を続けた
ファンドで集めた資金を使って、甲グループの増資を行った(募集した内容とは異なる使途)
甲グループは債務超過状態だったのを不正流用の増資で解消した
甲グループは短期借入金が流動資産を大きく上回る状況(ファンドで集めた資金で多額の借入をしていた)

処分

業務停止命令
平成29年3月30日から同年4月29日まで金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く)を停止

業務改善命令

1.顧客に対し速やかに適切な説明をする
2.発生原因を究明して業務運営を直ちに是正する
3.顧客が出資した財産の運用・管理状況を正確に把握して、お金の状況を顧客に説明する
4.顧客の意向確認を実施し、顧客の公平に配慮しつつ、意向に沿った対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を速やかに講ずる
5.責任の所在を明確化し、社内処分等を実施する、金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築する
6.親会社及びその関係会社の財務状況を正確に把握し今後の資金繰り計画を策定する
7.上記1~6の対応・実施状況を1カ月以内に書面で報告、その実施状況をすべてが完了まで随時書面により報告する

金融庁の行政処分資料より抜粋

2回目の摘発

処分日時:平成29年8月2日

内容

金銭消費貸借契約を締結した際、貸付け金額に比し合理的理由がないのに、過大な担保を徴求する著しく不当な行為を行った(過大担保の徴求)
利息制限超過の契約違反
契約締結時の書面の交付違反

処分

業務停止命令(過大担保の徴求に対して)
平成29年8月9日から平成29年9月7日まで業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く)を停止

業務改善命令

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、以下2点で必要な措置を講じ態勢の整備を図る
ア.貸付けに係る契約締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結しない
イ.貸付けに係る契約締結時書面の記載事項のうち重要事項を変更した場合は、あらためて書面を交付する

ラッキーバンク(ラッキーバンク・インベストメント株式会社)


1回目の摘発

処分日時:2018年3月2日

内容

同社の扱う法人ローンファンドのほとんどが田中 翔平 代表取締役の親族が経営する不動産事業を営むX株式会社へのものだった
ファンドに対して厳正な審査をすると表示して募集をしていたが、X社を中心に適切な審査をしていなかった
X社より提出された財務諸表において、売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上するなどして、純利益や純資産が水増しされていた
ラッキーバンクはX社の審査書類不備を認識しながら見過ごしていた
X社が手掛ける複数の不動産事業について事業期間が延長となる事態が発生した中で、それを認識しながら新規ファンド募集を行っていた
X社が保有する不動産に担保を設定していたが、顧客へ公開していた評価額は正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではなかった
対外的に公表できない不動産価格をウェブサイト上に掲載し、実際の評価額と大きな開きがあった

処分

業務改善命令

1.全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告する
2.発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行する
3.責任の所在を明確にして、ファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築する
4.顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずる
5.上記1~4の対応状況を平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、完了するまでの間、随時書面で報告する

金融庁の行政処分資料より抜粋

2回目の摘発

処分日時:2018年3月14日

内容

業務改善命令を受けた案件に対して、本貸付債権と被担保債権とする担保不動産の任意売却の進捗状況を定期的に報告するだけで、回収に向けた取り組みを行っていなかった。
また、被担保不動産において行った不動産鑑定の内容が適切ではなった。
その他、田中代表取締役をはじめ、運営会社・役員の対応に問題点が多数確認でき、金融商品取引法第51条に規定する「金融商品取引業者の業務の運営に関し、公益かつ投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められた。

処分

登録取消

関東財務局長(金商)第2807号の登録を取り消す。

業務改善命令

1.今回の行政処分の内容及び本件債権譲渡に至る経緯について、顧客に対し適切に説明を行う
2.未償還のファンドに係る顧客への償還・分配について、投資者保護に万全の措置を講ずる。また、その方針について、適切に説明を行うとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応する
3.投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずる
4.上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告する

関東財務局の行政処分資料より抜粋

maneo(グリーンインフラレンディング)


処分日時:2018年7月13日

内容

maneoはグリーンインフラレンディングの親会社にあたり、同社のプラットフォーム事業において株式会社グリーンインフラレンディングが運営していた
グリーンインフラレンディングはファンド毎に特定された太陽光発電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー事業の開発資金等にファンド資金を支出する旨を表示していた
調達した資金を主にGIL社の親会社であるmaneo社の関係会社を経由してmaneo社に貸し付けていた
maneoはグリーンインフラレンディングから貸付された資金を区分管理せず、ほぼ1つの口座で入出金していた
maneoは適切な管理をせずに出資対象事業と異なる事業等へ支出している事例が多数認められた
ウェブサイト上の資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているかについて確認せずに募集を続けたので虚偽表示として処分された

処分

業務改善命令

1.問題のある業務運営について、責任の所在を明確にするとともに、発生原因を究明し、改善対応策を策定実行する
2.金融商品取引業者として必要な営業者の選定・管理に関する業務運営態勢等を再構築する
3.本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告する
4.顧客からの問い合わせ等に対して、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずる
5.上記1~4までの対応について、平成30年8月13日までに進捗状況及び対応結果について報告する

金融庁の行政処分資料より抜粋

トラストレンディング(エーアイトラスト株式会社)


1回目の摘発

処分日時:2018年12月14日

内容

原発事故関連の除染作業および官公庁等が関与している公共事業だと思わせる内容を記載してファンド募集を行ったが、実際に官公庁関連の除染事業が存在せず、虚偽の表示を行っていた
長距離無線通信に係る商用サービス開始に先立つ実証実験の準備に関連した事業へのファンドで、2020年東京オリンピックのJOCゴールドパートナーとなっている大手企業と提携している旨を明記していたが虚偽だった
上記2点の虚偽による募集が金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為」に該当するものと認められる

処分

業務停止命令

金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止

業務改善命令

1.ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築する
2.募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図る
3.本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告する
4.顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずる
5.上記1から4までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告する

金融庁の行政処分資料より抜粋

2回目の摘発

処分日時:2019年3月8日

内容

高速道路事業を貸付対象事業とするファンドについて、虚偽の表記をして存在しない事業で募集を行った
公共事業に係るコンサルティング業務を貸付対象事業とするファンドについても同様に虚偽の表記をして存在しない事業で募集を行った
燃料卸売事業者ローンファンドについて、何も根拠がない中で「初年度売上30億円をボトムライン」と表記した
各ファンドについて貸付実行後のモニタリング等をせず、貸付金がウェブサイトに表示した資金使途どおりに使用されているかについて十分な確認をしていなかった
少なくても15億8千万円以上が元役員の法人に流出していた

処分

登録取消

関東財務局長(金商)第2601号の登録を取り消す。

業務改善命令

1.今回の行政処分の内容及び本件債権譲渡に至る経緯について、顧客に対し適切に説明を行う
2.早急に精査したうえで、顧客に対して、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行う
3.顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施する
4.投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずる
5.上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告する

関東財務局の行政処分資料より抜粋